亡くなる前に読みたいお墓、公営霊園・民営墓地・寺院墓地についての知識

亡くなる前に読みたいお墓、公営霊園・民営墓地・寺院墓地についての知識

お墓を訪れ、お墓の前に立つことで、心の中にある故人と再会することもできると思います。

そうした大切な場所となるお墓をどうするかは、葬儀後のご遺族の課題です。

目次

霊園について

霊園は大きく3つに分類することができます。

  1. 公営霊園
  2. 民営墓地
  3. 寺院墓地

それぞれの特徴やメリットデメリットを説明します。

「公営霊園」

公営霊園は、都道府県や市区町村といった自治体が管理・運営する墓地・霊園です。 同じ地域の民営の霊園に比べると永代使用料や管理費が安く、また宗教・宗旨宗派の制限が一切なく、石材店も自由に決められるなど、利用者の自由度も高いため、大変人気があります。

メリット
  • 自治体が運営をしているので、安定している。
  • 周囲の民営霊園に比べると永代使用料や管理料が安い傾向がある。
  • 宗教や宗旨・宗派の制限がない。
  • 自分で好きな石材店を選ぶことができる。

メリットがありますが、注意すべき点もあり、人気が高いところが多く、抽選や先着順になることが多く、募集期間が1年に1度というところが多いようです。

公営霊園は、申込資格に、該当する自治体の継続居住年数などの条件がある場合などもあります。

管理面でいえば、次章で説明します民営霊園の方が管理が行き届いている傾向があります。

「民営墓地」

民営霊園は、宗教法人や財団法人といった民間の法人が管理・運営する墓地・霊園です。 公園を思わせるような綺麗に整備されたところが多く、ガーデニング霊園やペット可の霊園など、各霊園によって特色があります。

宗旨・宗派不問の霊園が多く、区画が空いていれば購入できるなど、入手するまでのハードルが低いことも特徴の一つです。

メリット
  • 販売数が比較的多いので、購入しやすい。
  • 申込資格の制限がほとんどないので、誰でも気軽に購入できる。生前の購入も認められている場合が多い。
  • 公園のように整備されている霊園や、屋内にある霊園など、霊園毎に特色があり、好みに合った霊園を探せ。
  • 公営霊園よりも管理が行き届いているところが多い。

公営霊園よりメリットが多いようですが、永代使用料や管理料が同じ地域の公営霊園に比べると高く、「指定石材店制度」が導入されているところがほとんどなので、霊園の指定する石材店からしか墓石を買えないという点がデメリットかもしれません。

「寺院墓地」

寺院墓地は、宗教法人である寺院が管理・運営している霊園です。

多くの場合はその寺院の宗旨・宗派に帰依し、檀家になる必要があります。

境内にお墓があるので格式高い雰囲気のところが多く、また住職が身近にいらっしゃるので、法要の際などは安心です。

また、永代供養を受けられる寺院が多いので、万が一無縁仏になっても永代に供養してもらえるのも安心のポイントです。

メリット
  • 住職が墓域のすぐ近くにいらっしゃるので、安心感がある。
  • 葬儀や法要などがスムーズに行える。
  • 寺院の敷地内にあり、格式高いところが多い。

ほとんどの寺院墓地の場合、その寺院の檀家にならなければならないや、定期的に本堂の修繕費などで寄付を求められることもあります。

改葬、改宗などの際に離壇料を請求されることもあるので注意が必要です。

また、民営墓地同様「指定石材店制度」が導入されているところが多く、他宗教、他宗旨・他宗派は利用できません。

霊園の手続きとお墓の費用

「埋葬許可証」

納骨をする際には「埋葬許可証」が必要になります。

これは死亡届に付随する「火葬許可申請書」を役所へ提出することでもらえる「火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬を終えた段階で「火葬済み」の印が押されます。

この押印のある「火葬許可証」が「埋葬許可証」となるので、これをご遺骨・「墓地使用許可証(霊園によって呼び方が異なる場合があります)」と一緒に霊園の管理事務所へ提出すると、納骨が可能になります。

参考:厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要

「永代使用料」

お墓を建てる土地を永代に使用する権利を「永代使用権」といい、この権利を取得するための費用を「永代使用料」といいます。

お墓の土地は購入するのではなく、あくまで使用権を得る=借りるだけなので、転売や譲渡はできません。

また、一度支払った永代使用料は原則として返還されません。 永代使用権を取得すると、基本的にはその後無期限で墓所の区画を使用することができますが、年間管理料を長期間滞納したり、霊園から墓地使用者への連絡がつかなかったり、またお墓を承継する人がいなくなったりすると、一定期間の告知の上で権利を取り消されてしまいます。

また、お墓の承継は親族に限らず、親しい友人などに承継することも可能ですが、霊園によっては親族に限る、などとしているケースもあるので、将来誰が承継するかも考慮して霊園を決定する必要があります。

「お墓と税金」

お墓の土地部分に関しては、「所有する」のではなく、「霊園から借りる」形式になっているため、所得税や固定資産税、消費税などの税金は一切かかりません。

承継する際にも、お墓は「祭祀財産」と呼ばれ「相続財産」とは区別されます。

祭祀財産には相続税がかからないので、生前にお墓を購入しておくことで節税効果があります。

この記事を書いた専門家

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